【外国人受入事業】最長で22年度末まで就労可能

 国土交通省は2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連の建設需要への対応として進めている外国人建設就労者受入事業の運用を見直す。事業が20年度に終了することから、20年度までに就労を開始し、現行の運用上で認められる活動期間を満了していない場合、21年度以降も最長で22年度末まで日本で働けるようにする。11月1日の技能実習法施行に合わせて9月中旬に告示を改正し、11月から運用を始める。
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〈2017/08/03配信〉

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