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 日本工業経済新聞社 週刊メールマガジン   入札制度の改正や建設業界の今後の動向など、建設から経済に関する情報まで経営のヒントに繋がるニュースを毎週メールで配信しています。編集後記では取材中のちょっとした裏話が出てくることもあるかも?
 
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 ●週刊メールマガジン バックナンバー 2012年07月17日発行分 | ━━━━━━━━━━━■ 週刊・建設ニュース ■━━━━━━━━━━━ 2012/07/17  No.469
 (毎週月曜日発行)
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本工業経済新聞社
 https://www.nikoukei.co.jp/
 
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 『民間ニュース』
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 ■積水化学/三菱樹脂の事業を譲受/人員・資産・契約など
 積水化学工業は、合成樹脂製品の製造販売を展開する三菱樹脂の管材事業を
 譲り受ける包括合意書を締結した。譲受対象は三菱樹脂の管材事業に関わる人
 員・資産・契約など。今年度中には事業譲受を完了させる。
 積水化学と三菱樹脂は、2002年に共同出資で生産統括会社を設立して協
 業を実施。今後の市場環境や経営効率化、付加価値向上の必要性などを考慮し
 て、事業譲受に合意した。
 譲受資産により、積水化学は原材料調達力の向上やコスト効率化、総合力展
 開の拡大、リサイクル成型などの技術活用による新展開、プラスチック加工技
 術活用による世界展開を期待している。
 
 
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 『行政ニュース』
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 ■文部科学省ら3省庁/有識者からヒアリング/通学路の安全確保懇談会
 文部科学省、国土交通省、警察庁の3省庁は13日、2回目となる通学路の交
 通安全に関する有識者懇談会を開いた。今回は、有識者からのヒアリングがメ
 ーンで、岡山大学大学院環境生命科学研究科の橋本成仁准教授らから話を聞い
 た。
 橋本氏は、交通事故が発生しにくいハード整備を行うには、交通量を削減す
 ることと自動車の速度を削減することが基本であり、具体的な方法としてハン
 プ(段差)の設置などを挙げた。同氏は、中央線の有無や歩道の有無などの街
 路空間と速度の間には関連があるとし、街路空間をコントロールすることでド
 ライバーの行動もコントロールできる可能性を指摘した。例えば、中央線をあ
 えて消すことで、走行速度が抑制できることなどを紹介した。
 さらに同氏は、通学路以外でも子どもが巻き込まれるような事故は発生して
 おり、交通事故が起きにくい「みち」づくりだけではなく、事故が起きにくい
 「まち」づくりも重要とした。
 同懇談会は、全4回を予定しており、3回目となる次回も有識者からのヒア
 リングをメーンに行う予定で、最後の4回目に取りまとめについて話し合う。
 取りまとめは、8月上旬ごろを予定している。
 
 ■関東整備局/発注者調査が最多/粗雑工事の発覚経緯
 関東地方整備局における粗雑工事の発覚件数は▽2008年度=18件▽09年
 度=7件▽10年度=16件▽11年度=9件―と推移している。発覚の経緯は「発
 注者の調査により発見」と「当該施工箇所での後発工事」とが、36%で最も多
 くなっている。次いで「第三者からの指摘」13%、「事故などによる発覚」11
 %など。「現場で監督職員が発見」は2%、「下請業者などによる告発」と「
 自首」はそれぞれ1%だ。
 粗雑案件は、防護柵支柱の根入れ長不足や路盤の出来形不足といった不可視
 部分での工事が86%に上っている。また粗雑工事の実施主体は、元請76%、下
 請24%だった。
 同局では発生形態も分類している。それによると、請負者に認識がない「非
 認識型」が17%なのに対し、認識はあるがそのまま放置した「認識型」は37%
 に上っている。作為的に行った上に、隠ぺい工作をした「隠ぺい工作型」は9
 %だった。
 粗雑工事のペナルティは重い。程度に応じて①文書厳重注意②指名停止1カ
 月③同2カ月④同3~6カ月―に分類される。工事成績評定の「法令遵守」で
 も減点されることになり、①はマイナス8点、②は同13点、③は同15点、④は
 同20点―となっている。
 
 
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 『団体ニュース』
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 ■日建経/7編が会長賞受賞/会員技術フォーラム開く
 日本建設業経営協会(大島義和会長)が11日、日建経会員技術フォーラム2
 012を千代田放送会館(東京都千代田区)で開いた。土木・建築分野から30
 編におよぶ研究成果を発表され、7事例が会長賞受賞の栄誉に輝いた。
 開会にあたり、中村信吾理事は「日常の現場に携わり出てくる疑問や技術そ
 のものが非常に大事。有意義な会になることを祈っている」とあいさつ。
 フォーラムには、発表者を含め約180人が参加した。
 会長賞に輝いたのは▽PCコンポ橋施工における重量物運搬の工夫(原田智
 弘氏・守谷商会)▽ビジネスホテルの設計施工案件における、ローコスト・短
 工期の対応策(杉山聡氏、福田勇氏・ナカノフドー建設)▽東日本大震災で倒
 壊寸前の大谷石擁壁の補強対策について(松井一真氏、竹内秀樹氏・坂田建設)
 ▽基礎コンクリート打設後、とにかく早く埋め戻したい~基礎梁支保工の提案
 ~(先崎仁哉氏・馬淵建設)▽新たなモルタル増厚工法により作業環境の向上
 (前河正和氏、冨安広一氏、川本裕之氏・徳倉建設)▽線路上空における大ス
 パンの鉄骨建方について(小野瀬倫男氏、橋本兼吏氏・東鉄工業)▽S造に於
 ける外断熱シート防水部の手摺基礎の改善(福田勝利氏・南海辰村建設)。
 
 
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 『企業経営コーナー』
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 ■従業員に社宅や寮などを貸したとき
 従業員に対して現金で住宅手当を支給する場合や、従業員が直接契約してい
 る場合の家賃負担は、給与として所得税が課税されます。しかし、会社が所有
 もしくは借りている社宅を従業員に対して貸与する場合には、その従業員から
 1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば、会社が
 負担した金額は給与として課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額をいいます。
 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0・2%
 ②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3・3(㎡)
 ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0・22%
 従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額を下回る場合には、次のよう
 に取扱います。
 ▽従業員に無償で貸与する場合
 賃貸料相当額が給与として課税されます。
 ▽従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額より低い場合
 受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、
 受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。
 賃貸料相当額は、会社が他から借りている場合でも計算する必要があるため、
 貸主から固定資産税の課税標準額を確認しておくことが必要です。
 なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難
 な場合に、仕事の都合上、社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給
 与として課税されない場合があります。
 (情報提供=㈱税経)
 
 
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 『編集後記』
 通学路対策で複数省庁が動いていますが、いじめの問題も積極的に取り組ん
 でほしいところです。「いじめはない」という状態を良しとする風潮が学校や
 行政にありますが、それが教師の「見て見ぬふり」を生んでいるように感じま
 す。
 
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 <発行>
 ㈱日本工業経済新聞社 メルマガ編集部
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