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 日本工業経済新聞社 週刊メールマガジン   入札制度の改正や建設業界の今後の動向など、建設から経済に関する情報まで経営のヒントに繋がるニュースを毎週メールで配信しています。編集後記では取材中のちょっとした裏話が出てくることもあるかも?
 
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 ●週刊メールマガジン バックナンバー 2012年09月18日発行分 | ━━━━━━━━━━━■ 週刊・建設ニュース ■━━━━━━━━━━━ 2012/09/18  No.477
 (毎週月曜日発行)
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本工業経済新聞社
 https://www.nikoukei.co.jp/
 
 
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 『行政ニュース』
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 ■国土交通省/コストありきの下水道整備/モデル地区で手法検討
 下水道の新たな整備手法を検討している国土交通省は、事前に投資できるコ
 ストを設定し、そのコスト内で整備できるように工夫する「コストキャップ型
 下水道」のモデル事業を本年度着手することを発表した。対象になっているの
 は、愛知県知多郡美浜町で、本年度末までに整備と維持管理手法をまとめる。
 下水道整備のこれまでの考え方は、まず人口があって、そこから下水量を見
 積り、それに見合った処理方法を検討し、全体のコストを決めていくというも
 のだったが、「コストキャップ」型の考え方は、まずその地域で下水道整備に
 投資できる金額を算出し、その金額内で可能な整備方式を検討するというもの。
 具体的にどのような整備手法が考えられるのかは今後検討を進めるが、例え
 ば「通常の道路下への敷設方法ではなく道路脇に下水管を設置するなど、さま
 ざまな可能性が考えられる」(下水道事業課)としている。また、整備だけで
 はなく、維持管理手法についても超長期的な包括発注なども含めて検討したい
 考えだ。
 本年度にモデル地区になっている三浜町は、汚水処理人口普及率は41・6%
 だが、下水道処理人口普及率は0%。同町と国土技術政策総合研究所が共同研
 究の協定を締結しており、今後は国総研を中心に研究を進めていくことになる。
 
 ■国土交通省/新規で2000万円を要望/専門工事業の評価手法で
 国土交通省は、専門工業事業者の新たな評価手法について、来年度予算の概
 算要求で新規事業として2000万円を要望した。専門工事業の評価について
 は、本年度から有識者による検討会を立ち上げる予定で、同検討会の意見も踏
 まえて、ある程度、評価手法の方向性を定め、来年度に具体的な調査を行う考
 えだ。
 専門工事業の評価は、同省が設置した建設産業戦略会議(大森文彦座長、弁
 護士・東洋大学法学部教授)が7月に取りまとめた「建設産業の再生と発展の
 ための方策2012~方策2011を実現し、東日本大震災を乗り越えて未来
 を拓(ひら)く」(以下、方策2012)において、足腰の強い建設産業を構
 築するために必要なことと位置付けられたもの。
 方策2012では、不良不適格業者を排除し、人を大切にする施工力のある
 専門工事業者が生き残り、能力を発揮できる環境が必要で、そのために新たな
 評価制度を導入すべきとしている。評価の項目としては、登録基幹技能者など
 の技能労働者の雇用状況や施工実績、若年者の継続的な雇用や育成、社会保険
 加入状況などが含まれてきそうだ。
 専門工事業者の場合、直接入札に参加しないケースが多く、入札・契約にい
 たる過程において、どの段階で適正に評価するのかなどが検討課題になる。
 
 
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 『団体ニュース』
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 ■全建/8割が受注環境悪化/会員の倒産状況調査結果
 全国建設業協会(淺沼健一会長)がまとめた会員企業における倒産状況など
 の調査結果によると、第1四半期の倒産発生件数は47件と前年度同期に比べ2
 件増えた。関東甲信越ブロックの発生件数は16件、前年同期から9件増えてい
 る。また倒産原因別では、36件が「受注減少」を挙げ、依然として受注環境の
 悪化を原因とする倒産が全体の8割近くを占めた。
 資本金別は、会員企業の多くを占める「1000万円以上5000万円」ク
 ラスが34件と全体の7割以上。業種別で最も多いのが土木35件、以下、土木・
 建築6件、建築5件と続く。
 県のランク別では、A15件、B17件、C7件、D1件、不明7件。上位ラン
 クが7割近くを占める結果となった。
 また倒産形態別は「破産」が最も多い30件。以下、「内整理」9件、「民事
 再生法」6件、「銀行取引停止」1件など。倒産原因は「受注減少」のほか、
 「赤字累積」「放漫経営」「連鎖倒産」「設備投資過大」。
 
 
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 『企業経営コーナー』
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 ■黙示の指示による労働時間
 労働者が、使用者(上司など)の明白な残業の指示により、または使用者の
 具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内にはできないと認め
 られる場合のように、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤
 務した場合は時間外労働となり、割増賃金を支払わなければなりません。
 また、使用者の明白な残業の指示がないにもかかわらず、自発的に時間外労
 働を行っている場合であっても、使用者が、それを知っていながら黙認してい
 た場合は、自発的残業を容認したこととなり(使用者の指揮監督下における労
 働とみなされます)時間外労働となります。
 このような自発的な残業を認めたくなければ、就業規則に、残業する際には、
 その都度、使用者の許可を必要とする旨の定めをしたり、即座に残業をやめさ
 せるなどの方法をとる必要があるでしょう。
 (情報提供=㈱税経)
 
 
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 『編集後記』
 中国における反日デモが暴走しています。緊迫した外交政治がどこへ向かう
 のか、ニュースから目が離せません。
 
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